介護保険とは?
介護保険制度とは、社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。要介護認定または要支援認定を受けた人を対象に、自己負担額が1~3割となるよう、介護またはその予防にかかる費用の一部が給付されます。被保険者の「自立支援」「利用者本位」を基本方針として各市区町村の自治体が運営しています。
+AbleNAKAでは介護保険のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
利用できるのはどんな人?
介護サービスを受けられるのは原則65歳以上で、要介護状態(寝たきりや認知症などで介護が必要)や、要支援状態(食事・入浴・排泄などの日常生活に支援が必要)の認定を受けた人です。ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスを利用できます。
介護保険サービスの内容
介護保険サービスで受けられる主なサービスは次のとおりです。
訪問サービス
訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導など、ホームヘルパー(訪問介護員)や医師・看護師、リハビリ指導の専門家などが自宅を訪れ、必要なケアを行うサービスです。
通所サービス
通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)など、施設・事業所に通って利用する介護保険サービスです。通う際は、事業者側が送迎サービスを行います。
短期滞在サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)や短期入所療養介護(医療型ショートステイ)など、施設・事業所に数日から2週間ほどの短期間宿泊し利用する介護保険サービスです。介護者の負担軽減を目的に使用される場合が多いです。
施設サービス
特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設・介護医療院などの施設を利用できます。要介護者にとっての快適な生活や健康の維持・向上、家族の負担軽減などを目的に使用されます。
福祉用具貸与
車いす・特殊寝台・体位変換機・手すり・歩行器・歩行補助杖など、指定を受けた事業者から福祉用具をレンタルできます。要介護度によって適用区分は異なります。
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特定福祉用具販売
腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など、レンタルに適さない福祉用具購入について補助を受けられます。同一年度に保険適用で購入できる上限額は10万円までとされています。
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住宅改修
手すりの取付け・段差の解消・引き戸等への扉の取替えなど、自宅をバリアフリー改修する際にかかる工事費用が最大20万円まで保険適用となります。
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介護保険申請の流れ
介護保険を利用するには、介護認定調査を受ける必要があります。介護保険・要介護認定の流れは以下の通りです。
1.必要書類の提出
要介護認定申請書を作成し、その他の必要書類と一緒にお住いの自治体窓口に提出します。
2.訪問調査
市区町村の調査員がご家庭や施設を訪問し調査を行います。調査内容は申請者の日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りです。
3.主治医意見書の作成
市区町村からの依頼でかかりつけ医が主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、指定された医療機関への受診が必要です。
4.一次判定
訪問調査で得られた内容と主治医意見書の一部の内容をもとにコンピューターによる分析を行い、介護度・支援度の判定がなされます。
5.二次判定
一次判定の結果と主治医意見書などの書類を基に、介護認定審査会によって介護度・支援度が検討されます。
6.要介護認定の通知
市区町村から認定結果が届きます。認定結果は、「要介護1~5」「要支援1・2」の7段階および「非該当(自立)」のいずれかです。
7.ケアプラン作成
サービスを利用するにはその具体的な内容をまとめた介護・介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成し、自治体に提出する必要があります。ケアプランは市区町村のケアプラン作成事業者に依頼します。
8.介護サービスの利用開始
提出したケアプランが承認されれば、そのサービスを利用できます。